意匠登録の書き方について

App for UMR 意匠登録の書き方で必要なものは意匠登録願の書類と特許印紙です。
出願料は16000円なので、その金額の特許印紙を割印せずに貼付します。
書類では書類名の欄に意匠登録願と書きます。
出願人が願書等に任意で記載する整理番号があり、整理番号の記載は任意ですが複数の出願をした場合区別が付けやすく便利なので記載しておいた方が良いです。
書く時はローマ字とアラビア数字の組み合わせで記入します。
願書を直接提出する場合提出日を記載して、郵送をする場合は投函日の記載が必要です。
宛て先は特許庁長官殿と記載します。
意匠法施行規則第7条別表第一の物品の区分の中から出願意匠に係る物品を記載します。
出願意匠の創作者の氏名を戸籍に書いてある氏名を書きます。
この時ペンネームなどは不可です。
特許庁から識別番号を付与されている場合は記載します。
意匠登録する物品が図面又は写真の場合記載、貼付をします。
仮に図面や写真で意匠の表現が不十分である場合はその理解を助ける為に補足の記載をすることが可能です。
正しい書き方をして不備の無いように提出します。

確認事項には意匠登録が生む利益も含める

非の打ち所がないほど意匠登録に適する出願内容は、審査側が満場一致で使用環境を保護するように努めます。
意匠登録する立場に求められるのは、作品が完成するまでの背景情報を事細かく資料に載せることです。
確認を重ねるほど審査が順々に進みやすくなるために、時間が許す限りは何度でも見直す取り組みが肝心です。
その一方でいくら確認が最重要とはいえ、意匠登録を成功に導く点だけを考慮に入れるのは良くありません。
確認するべき項目は他にも多岐にわたるものの、審査と同列で考えるのは生じる利益の大きさです。
意匠登録を理想通りに終えられたとしても、その先に売上高の増加が達成できなければ投じた費用さえも回収できません。
作品の権利者として手厚く保護される結果が得られた時点で歩みを止めるよりも、顧客が従来以上に消費活動を行うか否かも確認します。
想定の域を出ないものの、算出された値を根拠に営業計画を立てやすくなるので使い物になります。

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最終更新日:2022/7/12