意匠登録の維持費用はいくらになっているのか
特許庁から一度意匠登録されたものは最大で20年間維持することが可能です。
ただし、特許や実用新案の場合と同様に、維持するためには一定の費用を支払うことが条件となっています。
意匠登録の維持費用は、最初の3年間が毎年8,500円で、4年目以降は毎年16,900円となっています。
出願者は意匠登録の手続きを行う際に最初の年の維持費用を必ず支払わなければなりませんが、この時に最初の年の分のみを納めるか、2年目以降の分を前納するかのどちらかを選択することができます。
何年目の分まで納付するかは手持ちのお金の所持状況を考えて決めると良いですが、多くの出願者が3年目までの分を一括して納めています。
また、弁理士に意匠登録に関する手続きの代理を任せると、この弁理士に報酬として事務手数料を支払わなければなりません。
事務手数料は特許事務所ごとに設定が異なっており、1回あたり5,000円程度で済む所もあれば、数万円を請求してくるところもあります。
意匠登録をすることで権利が発生する
企業が製品を製造するときには、意匠登録を行って権利を取得しておくということを検討できます。
というのも、そのようなことをすることで、企業には恩恵がもたらされるということになるからです。
意匠登録をすることによって、権利を保有することから他人が使用するときには許可が求められます。
このとき、企業は許可を出す条件として一定のライセンス料の支払いを要求することができます。
その他にも、企業が持つようになるメリットとして、競合他社や異なる業種の会社から製品の真似をされないということがあります。
つまり、登録をしておくことによって独占することができるようになるのです。
また、届け出をした企業以外が真似を使用としていたらそれを阻止することも可能となってきます。
つまり、意匠登録をすることによって得る権利として、利益獲得と独占を挙げていくことができます。
なお、登録をするときにおいては専門家にアドバイスを求めるといったことをするのが良いです。
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Last update:2019/11/29