企業が意匠登録すると実働時間が短くなる

App for UMR ひょんなことから意匠登録まで漕ぎ着けられた絵柄は、審査を乗り越えた企業の他には活用できません。
絵を基準にして考えてみると、意匠登録がいかに効果的かを理解できます。
たとえば、著名な美術家が生み出した作品が存在していると想定します。
芸術を少しでも学んでいる人物が当該作品を参考にしながら筆を動かせば、容易に模倣できてしまいます。
場合によっては本来の作者よりも模倣した人物が多額の利益を得ることもあるので、創造的な作品が複製されないようにする体制が必要です。
結果として考案されたのが、意匠登録というわけです。
意匠登録を成功させた企業には、有益な権利を行使することが認められます。
企業が考案した絵柄を他の個人や団体に使わせる一方で、生じた利益のうち何割かを得られる権利です。
実際に生産作業を行わずして利益が発生しますから、権利を行使した企業は実働時間を短くしても安定的な売上を確保することができるというわけです。

弁理士に意匠登録の代理を依頼する際の価格

特許庁に意匠登録を出願する際に弁理士に代理を依頼する人は多いです。
しかし、弁理士に代理人になってもらうためには、特許事務所ごとに設定されている価格に基づいて報酬を支払わなければなりません。
特許事務所に意匠登録の代理を依頼する際の価格の内訳は事務所ごとに異なっていますが、主に請求されるのは、特許庁が設定しており全ての出願者が必ず納付しなければならない「法定費用」、類似した意匠の登録の有無を調査するために必要な「調査手数料」、出願書類の作成と提出の作業を行うために必要な「出願手数料」、審査通過後の意匠登録の手続きを行うために使われる「登録手数料」、無事登録が完了した場合に発生する「成功報酬」です。
基本的には、手続きがスムーズにいけばこれら以外に支払わなければならない費用はありませんが、補正を命令されると手続補正書の送付作業を行うための事務手数料を、審査で拒絶理由通知が行われると意見書の送付に関する手数料を請求されるので、弁理士に意匠登録を依頼する際は多めにお金を準備しておくようにしましょう。

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川崎市 産婦人科

2022/6/9 更新