意匠登録の観点について

App for UMR 意匠登録とは物品の形状や模様、色彩などの統合であって視覚を通じて美感起こさせるものです。
特許法や実用新案法が技術的なアイデアの保護対象となってるのに対して意匠は物品のデザイン性を美的観点からみた創作物を対象としてます。
著作権で保護されている著作物は世界で1つしか無いものなので、美術以外では文芸や学術、音楽も著作権法に当たりますのでこの場合意匠登録は必須です。
ただし物品とは観点が離れたものや模様、モチーフなどは意匠には入らないです。
著作物は個人の権利があるので必ず意匠登録をしなければいけないです。
独創的な物品や作品を持っていて意匠権を得たいのであれば願書に物品などの詳細を記載して意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面などを添付して特許庁に出願する必要があります。
出願は特許庁の審査官によって審査が行われます。
審査が通った作品だけが登録されます。
此処で必要なのは登録料を納付しなければならないので事前に用意をしておく必要があります。
審査には3つの要件を満たしておかなければいけないです。
1つ目は新しい創作である新規性、2つ目は容易には創作が出来ない創作非容易性、3つ目は同じ出願が前に出なかった洗願であることです。

意匠登録を依頼する事務所について

デザインを保護する権利に意匠権がありますが、取得をするには特許庁から意匠登録を受ける必要があります。
取得条件としては、物品性や形態性、視覚性、美徳性の4つの要件を満たしたものでなくてはならず、部分的なデザインや、統一的なデザイン、また、複数に関連がある場合、デザインを他社に知られたくないといった場合には、それぞれに適合する制度を利用することで意匠登録を行なうことができるようになっています。
意匠登録は、自分でも行うことが可能となりますが、多くは弁理士が所属をする専門の事務所に依頼をすることで行われています。
一般的には特許事務所が広く知られており、依頼するメリットとしては、まず、出願時における拒絶の判断を高い確率で予測をすることができるために、出願費用の無駄を避けることができるとともに許認可の可能性を高くできることがあります。
次に、万が一拒絶された場合でも最善の方法で対応してもらえることがあり、この場合、商標の選択や指定商品の選択等に適切なアドバイスを受けることができます。
また、依頼をすることで時間を効率的に活用することができ、事務所によっては登録後においてもサポートを受けることができるようになっています。
反面、デメリットとしては費用がかかることがあり、内容に関しても特許事務所によっても違いがあるために、事前にサービスやコスト等を確認した上で依頼をすることが大切なことになります。
また、事前調査等に関しても、それぞれのイベントごとに料金が定められており、そのために、イベントごとの料金の確認も必要となります。


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2022/3/30 更新